6筑前八幡愚意訓に「箱崎の宮留守をはじめて、備俗の社官·固めたりしかども、憑む所の軍ども落ちぬる上は角ても如何あるべきとて、三所の神體を唐懽にうつし參ゐらせ、泣々宮を出し奉る間、餘り火急の事なれば、神輿にさへのせ申さず。御供には、留守左衞門定重、平左衞門景親、同景康、圖書允定秀、巳下社官共參りたり」と。後世·筥崎神領配分に「八石三斗五合·留守河内介、云々」to大宮司の次也、ハコザキ條參照。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第6巻』磯部甲陽堂(1944年)5678頁)