2郡領(コホリノミヤツコ)地名官名なリ。前條に述べたるが如く、大領、少領は多く國造、若くは國造に匹敵する豪族なるが、是等は舊名稱を襲用してニテノミヤツコ」と稱したりき。職員令に「大郡、大領一人、所部を撫養し、郡事を撿察するを掌る。餘の領は此に准ぜよ。少額人.掌る事·大領に同じ」と見ゆ。なほ小郡にありては、大少頷を置かず、單十郡領を置けり。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第3巻』磯部甲陽堂(1943年)2279頁)