5常陸の吉彌侯部前二項に同じ。類聚國史卷百九十に「弘仁十三年九月発丑、當陸國言ふ、俘囚吉彌侯部小櫻麻呂、己等は朝化に歸してより、廿餘年を經、漸く皇風に染み、兼ねて活計を得、伏して望むらくは編戶の民となり、永く課役に從はん者へり。夫れ化を仰ぐの情は、信に愍むべきあり、宜しく公戶に附するを聽せ、課役を科する英れ」と見ゆ。奥羽よリ移せし蝦夷の民たリしや明白なり。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁)