條第四項加六位上倉橋部直氏嗣に、外從五位下を授くと見ゆ。16倉橋部宿禰倉橋部連、若くは首、直等の宿禰姓を賜へるものならん。姓名錄抄、拾芥抄に見ゆ。尾張の椋橋宿禰は此の氏と同族か。然らば丹羽臣の族也。椋橋條を見よ。17倉橋部朝臣拾芥抄に見ゆるのみ。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁)