尤恭朝
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概要
関連文献
姓氏家系大辞典
制度確定の時、神別家の內、勢力ある氏に賜ふ事となり、公姓が開化帝以後の皇別、臣姓が孝元帝以前の皇別氏のカバネなるに相對する事となれリ。連姓の氏は總べてにて五百七十九、其の總てを研めて、連は天神、天孫後裔の諸氏の稱する者なるを知れり。但し皇別家にても此の姓を賜はれるあり。こは皇胤なるも極めて皇室と疏遠にて神別に近き者、又は神別家の氏を冒したる者、或は姓を貶されたる者とす。猶ほ地祇にして安曇の族、防化族にて日檜族の連姓なるは、天神、天孫に准ぜられたるに因るべし。天武朝改姓の際、公は眞人に、臣は朝臣姓を賜へるに對し、此のカバネは宿禰姓となれり。當時にありては臣連とやゝ階級的のものとなりたれど、もと臣と連は其の出自の相違によれるにて、其の間に尊卑高下の事なかりき。凡べて連姓の事の詳細は日本上代に於ける社會組織の〓究、五三一頁を見よ。。近江國栗太郡大萱村に連を氏とするものあり、治田連の裔かと云ふ。村主ムラシムラヌシ、及びスグリ條に詳か也。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第6巻』磯部甲陽堂(1944年)5678頁)