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家部(1)

提供: 氏族家系データベース

概要

関連文献

姓氏家系大辞典

股民の一種にして、家人とも云ふ。後の加家人、家來·これ也。大實令の定めに據れば、部曲と奴婢との間に位する一階級にして、後には主として家人とあ〃。賤民の一種なれど、戶令の定めに「凡そ家人が生む所の子孫は相承して家人たり皆本主の駈使に任ず。唯、頭を盡して、駈使し、及び賣買するを得ず」と見え、世襲的に家人たる事、持主の意のまゝ駈使せらるゝ等、奴婢に似たる點も多けれど、頭を盡して駈使するを得ざる點、賣買するを得ざる點等は奴婢と異なれり。義解·之に註して一号ば人·男女十人あもば、つて、家業を執らしむるを謂ふ也」と。これによりて家人は一戶を構へしを知るべし。されど氏を有せざる事等は奴婢に同じ、そは放たれて良人となる場合に氏を賜ひ、又雄略紀九年條の見ゆる家人部が氏を有せざる等によりて、容易に窺ふを得べし。此の家部の起原は詳かならざれど、天智紀三年二月條に「民部、家部を定む」とあるは、大化改新によりて、弛みたる此の制度を再び確立されたる也。民部は部曲にて諸氏私有の民を云ふ、卽ち自由民也。家部は家人にて一戶を有する奴婢也。天武紀に至り、民部即ち部曲を廢し給ひて、盡く朝廷直轄の公民となしたれど、家部は從來のまゝにて、奈良、平安朝にも存在せり。詳細は日本上代に於ける社會組織の〓究を見よ。家部たりし者の放たれて良となる場合には、奴婢と同じく、多くは舊主の氏に部字を附して氏とするを常とせしが如くなれど、時には家部なる稱を其の儘、氏とせし者尠からず。以下皆然り。

(太田亮『姓氏家系大辞典 第6巻』磯部甲陽堂(1944年)5678頁)

系図・系譜

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