土田(4)
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概要
関連文献
姓氏家系大辞典
4公人朝夕人土田家譜に「由緒書。公人朝夕の御役義は、承久元年、關東北條家の時代、賴經公·京都より御下向の時、先祖の者御供仕リ罷下リ、鎌倉に住居仕る。夫より將軍家の御役人に相成リ、諸事に召し仕はる。承久の頃より年數、只今迄五百四拾二年に罷リ成リ候。承久元年よリ天明五年迄、五百六十七年に成る。永正十年、將軍惠林院義稙公·江東御發向なされ候節、私先祖御供仕り、將軍に御膳を召し上げられ候節は、御殘飯を下し置かる。其の時の御器物の上にて、御箸を置かれ候て、汝が家の紋に致すべき旨仰せらる。夫より私家の紋に仕り候。御代々斯の如く召し出され候。信長公御代迄は、四美濃國土田村にて百八十石領知·成し下され罷リ有り、信長公何方へも御成の節は、御供仕り候。天正四年、安土の御城御普諸の節、奉行を仰せ付けられ、其の後、百石を御加增下され候。所は山城國の內、四の岡と申す所に成し下さる。又信長公·濃州御居城よリ、信州へ御發向の節も、濃州土田村先祖方に御一宿遊さ氏を能登に土田庄、常陸及び酒井條に詳か山内秀遠の子·備前守秀れ、信長公御他界にて領知に相離れ、引籠リ罷りあり候處、秀吉公·関白に任ぜられ、御參內の節、先祖の者召し出され、供奉仕り相動め申し候。一、先祖、土田孫三郞、權現樣·慶長八年、御參内の節、先年の御規式御吟味の上、御同朋善阿彌殿より仰付けられ召出され御目見仕り候」云々と。又高祖父土田孫右衞門、曾祖父土田孫右衞門、云々」と見ゆ。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第4巻』磯部甲陽堂(1944年)387頁)