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國標部

提供: 氏族家系データベース

概要

関連文献

姓氏家系大辞典

國栖族を以つて組織されたる部にて、世々笛工どして朝延に仕へたリ。(國栖條參照)。楢笛工、國栖笛工等は、其の後なり。神武紀に「更に少しく進む。亦尾ありて磐石を披きて出づる者あり。天皇·之に問ひ給ひて宜はく、汝は何人ぞと。對へて申さく、是は磐排別之子なりと。此は則ち吉野國權部の始祖也」と見ゆ。而して類聚符宣抄第七に「國栖事。民部封戶所。大和國國栖丁十五烟を勘する事、右·去る天曆三年文簿を檢するに、注する所·件の如し。但し戶田に至りては、年々の圖帳を毛野氏肥前國松浦黨に此の氏あ宇天平寶字六年六月引勘するに所見なし。仍りて勘申す。寬仁二年十一月十日」とあり。また天曆三年正月廿七日の太政官符に、「大和國司。應に早く國栖戶十五烟內の田九町、正稅を免除すべき事。右·宮内省去年十二月三日の解を得るに傅はく、國栖別當茂則の解狀に傅はく.茂則等は數代の朝に奉ず云々」など見ゆる他はクズ條を見よ。

(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁)

系図・系譜

関連論文

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