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四三六四(7)

提供: 氏族家系データベース

概要

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姓氏家系大辞典

7略系南部系圖に「光行-實光-時實2宗經#三郞政光週六五〓元茶·五師行1度時10ト祐長特參助爲重:政行十政長五百五次郎六郞宗實義行一信長-政行-守行·甚三道意大郞R信用卡お酒義元祐行-政連連江守高注す庄制き次郎信二点-宗行-祐政-某煮五郞六尾14義政17光政15行政CH3 19政盛-時政-通繼16元大馬30 A·R貴次郎-政政-信時魚大阪左旋門尉= 32 525信義晴政-晴繼22政康-安信-高信-信直-利直t 26 27また一本にはまた一本には「三代時實10 -政光-義光-義行-茂時右馬國福夫氣庄司彦太郞宗經祐行信行(話時) 8郎き次六郞8 !政連11 12 : -信長-政行實連:諸五守孫 國 區6宗行奉五郞y祐政豊六尾又「二十代信時信義修理大夫-安信-晴政-晴糧右馬血ame彦三郎1政康-高信-信直-利直-重直8お八戶流左衛門尉その視實長は光行の次男と云大王大夫(昭和山城守ひ、又三男、或は六男に作る。2 1 3實長-實繼-長攪貞繼天鈴木井四年4 =師行史備事務死實は政行次男7ヨハ又次郎信光-長經=政長-信政5 6 1拉·夫三年-光經犬連れ守六連盟門院究現場正平十右近期人8五一骨面行女(Huk -政光(八戶氏)行國男四郞時間守摩天小粥政持-親光(新田氏、両紀氏風)左馬面近川守唐太郎信助-政助-政經戶國內守兵尊勤(中韓氏)行吉用三菱氏人は第二項、及び各項參照。又建武元年三月、〓高奉書に「南部又次郞殿、鹿角郡鬪所云々」と。同樣のもの多し。又延元元年八月六日有實奉書に「南部六郞殿」と、政長也。又正平五年文書に罰遠江守政長」、十七年文書に「南部薩摩守信光」、廿二年文書に「南部薩摩守」と0又天壽二年正月二日に「前薩摩守源信光、弟政光に糠部郡を讓奥す」と0その略歴は八戶南部五世傳にあり、系圖は主として此の書に據る。又伊達行朝動王事歷に據るに『又次郞師行は、武中の文書に見ゆ。八戶系圖に據れば、多く建光行が三男實長が曾孫なり。當時、擬部八戶石掛村の八森根城に據る、之を八戶南部氏と云ふ。同じ文書、及び中館家系等に據れば、師行は當時國代といふ職に補せらる。建武四年、言我太郞貞光が軍忠狀中には、鹿角郡國代成田小二郡左衞門尉なども見えて、當時奧州の北部には、各郡に國代といふものを置かれたりと覺ゆ。如何なる職掌なりしか知らねど、檢斷職の如きものにて、賞賜の地を交付す此の時、ることをも掌れりと思はる。さるにても、宗家三戶南部信長·己に年二十 ナムフ九歳なるに(南部世譜附錄に據る)、國代たらざりしは、如何なる故なりしにか。此の頃は八戶氏の方强大なりしにか。師行·勤王の志篤く、國内の凶徒を平げ、後延元三年上洛して、五月顯家卿と共に泉州堺浦にて戰死せり。其の弟遠江守政長、政長の三子右近藏人信政、左馬助政持.兵庫助信助、信政の二子薩摩守信光、彈正少弱政光等、南朝衰徵の時に至るまで、志を變せずして、動王せり。南部家傳舊正錄には「根城、一萬五千石、八戶氏在城」とあり。是れ、其の近古の封土と見ゆ。後、寛永四年に至りて孫裔彌六郞直榮(又直義)、閉伊郡遠野に移りて、一萬二千七百餘石を領し、終に盛岡藩の附庸となりて、世々彌六郞を稱し、円の上席たりき。明治三十年、師行一族が動王の功を追賞せられて、師行に正五位を贈られ、今の戶主(南部義信、行義)に男爵を授けられたり。分流に中館氏ありて、其の家譜を傳ふ、所傳の古文書を輯め、錯綜して綴りしものゝ如し。仙臺の齋藤維馨(竹堂)が八戶五世傳を作りて、其の偉績を傳へたるも、主として此の中舘家系に據れり』とぞ。その他は、波木と又雌川親俊日記に「天文八年間六月、奥州南部掃部助時吉」。大舘日記に「天文八年七月十五日、南部彥三郞(晴政)」、永祿六年諸役人附に「關東衆·南部大膳亮(奥州)、九戶五郞(奥州二階堂)」など見ゆる又藩翰諸に「信濃守源利直は、三郞光行が後胤、大膳大夫信直が男なり。光行が後、代々鎌倉殿の御家人として、九代の孫右馬頭茂時が代に當りて、正慶二年五月廿三日、相摸入道平高時が減びし時、鎌倉にて自害しぬ。茂時が子伊豫守信長、其の子遠江守政行、尊氏將軍の御〓書を賜ひて、本領を安堵し、政行が子大膳大夫守行入道禪高·應永の亂に鎌倉殿の御方として、軍忠を致し、持氏より、御下文を賜ひて、陸奥の國司に補せらる。按ずるに、この時より陸奥に下りしか。た元より奥を領せしゆゑ、斯く御下文を賜りしにや。其の子南部庄司義政·永享十一年、鎌倉の合戰に、大手を攻め破りて、普廣院殿(義〓)の御感に預り、黑母衣を許さる。義政より九代、右馬允安信に男子五人あリ。嫡子彥三郞晴政、二男石川左衞門尉四三六六井、八尺、新田、中舘、南館等の條を見よ。その十九代を彈正直榮と云ふ。天正二十年四十八城注文に「八戶、平城、破却、南部彥次郞持」とある人に當る。又十符菅薦に「八戶南部は、波木井師行の裔なリ。寛永四年に開伊郡遠野にうつりて、一萬三千石餘を領せり。南朝忠臣の家の末なれば、このたび朝廷より古文書どもの保護料として、こがねそこばくを給へリ」と。

(太田亮『姓氏家系大辞典 第4巻』磯部甲陽堂(1944年)387頁)

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