2大三輪朝臣大三輪君の後にして、天武紀十三年條に「大三輪君云々、姓を賜ひて朝臣と曰ふ、」と見ゆ。これも又大神朝臣とも記す。大凡續紀以後は殆んど大神の字を用ひたり。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁)