2火國造景行紀十二年條に「以弟市鹿文賜於火國造」と見ゆるは、火國造を賜ふの意にあらずして、火國遺に其の女を賜ふの意味なるべし。第市鹿文とは熊農梟師の女也。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第5巻』磯部甲陽堂(1944年)4553頁)